申請@ 助成金募集要項

はじめに下記の助成金募集要項をご確認ください。「同意する」ボタンを押すと申請書がダウンロードできます。

助成金募集要項

社会福祉法人 松の花基金

1.当基金の特色
当基金は専ら知的障害児(者)の福祉向上を目的として設立された社会福祉法人です。(従って身体障害者関係のプロジェクトは助成の対象となりません。)

2.助成の対象
次の要件を満たすものが対象となります。
@ 知的障害児(者)の福祉向上のために行われること。
○ア 事 業
○イ 調査研究およびそれに附随する事業
(以下、助成事業等と呼びます)であること。
A 営利を目的としないこと。

3.助成事業等の実施者(団体)、研究者(団体)等の資格
@ 事業計画に従って遂行する能力があること。
A 原則として社会法人、民法第34条の公益法人、又は知的障害児(者)の福祉に関する専門的研究者(団体)等(以下、助成事業者等と呼びます)であること。
B 助成事業者等として不適当と認められる行為がなかったこと。

4.申込みの方法
助成事業者等は、助成金交付申請書(様式1-1)に原則として次の各号に掲げる書類を添えて本基金に提出しなければなりません。ただし、当基金が特に認めた場合には、添付書類の一部を省略することができます。
(1) 助成事業の計画書 (様式1−2)
(2) 「療育手帳」保持者報告 (様式1−3)
(3) 助成事業等の収支予算書(見積書、パンフレット等も提出)
(4) 定款又は寄附行為
(5) 役員名簿
(6) 前年度の収支決算書
(7) 施設案内図

5.申込み締切日
毎年8月末日まで

6.助成金額
総額5百万円程度、1件当りの金額については特に定めはありませんが総額の範囲内で、案件の性質・内容および申込数等を勘案のうえ適宜決定します。

7.申込み先
〒103-0004 東京都中央区東日本橋1-7-2 長坂ビル 社会福祉法人 松の花基金
電話:03-5848-3645 Fax:03-3861-8529

8.選考結果の連絡
(1) 同年11月中旬頃本基金より連絡します。
(2) 助成事業者等は前項の通知を受けた場合は、事業等の実施に関する誓約書(様式2)を遅滞なく本基金に提出しなければなりません。

9.助成金の支払い方法
(1) 助成金の支払いは、原則として精算一括払いとします。ただし事業等の必要に応じ支払時期を変更することができます。
(2) 助成事業者等は、助成金の支払いを請求する際、証拠書類の写し及び経費の明細書等必要な書類を添えた申請書(様式3)を当基金に提出しなければなりません。

10.助成金の目的外使用
(1) 助成事業者等は、交付された助成金を当該助成事業等以外の用途に使用してはなりません。
(2) 助成事業者等は、助成事業等に関する経理については、原則として他の経理と区分して処理しなければなりません。

11.助成事業の計画の変更
助成事業者等は、助成金交付申請書、その添付書類、及び助成金の交付決定通知に記載されている事項の変更を求める場合は、あらかじめ変更の理由及び経費の積算を記載した申請書(様式4)を提出して当基金の承認を受けなければなりません。

12.助成事業等の中間報告
助成事業者等は、助成事業等の進捗状況等について、当基金から要求があればいつでも当基金による実態調査や報告書の提出に応じなければなりません。

13.助成事業者等の代表者等の変更
(1) 助成事業者等が代表者を変更した場合は、遅滞なくその代表者の登記簿謄本及び印鑑証明書を付して当基金に届け出なければなりません。
(2) 助成事業者等が法人の名称、所在地を変更した場合も同様とします。

14.完了報告
助成事業者等は、当該助成事業等の完了後、2ヶ月以内に助成事業等の完了報告書(様式5)を当基金に提出しなければなりません。

15.助成物件の管理
(1) 助成事業等により取得した物件の管理期間は、助成事業等の完了の日の属する年度(国の会計年度と同じ)の終了後5年間とします。ただし、当基金が必要と認めた場合は、その期間を延長又は短縮することができます。
(2) 前項の物件の維持、管理は善良なる管理者の注意をもってしなければなりません。

16.助成金交付の辞退
助成事業者等は、助成金の交付決定を受けた後、やむを得ない事情により助成金の交付を辞退しようとする場合は、その理由を記載した書類を遅滞なく当基金に提出しなければなりません。

17.助成金交付決定の取消等
当基金は、助成事業者等が次の各号の一に該当する場合は、助成金の全部又は一部の交付の決定を取り消すことができることとします。
@ 助成金の交付の申請につき不正の事実があった場合。
A 助成事業等を中止した場合。
B 助成事業等を遂行する見込がなくなった場合。
C 本要綱2の各号の要件に適合しなくなった場合。
D その他本要綱の条件に違反した場合。

18.助成金の返還
当基金は、前条により助成金の交付の決定を取り消した場合において、助成事業等の当該取り消しに係わる部分に関し、すでに助成金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部を返還させることができることとします。